2020-04-07 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
あと、今回の法律の第九十二条の二にマンション管理適正化推進センターというのがあって、その推進センターに技術的援助の協力をするという新たな項目が新設されております、技術的援助への協力という。これがなぜ、今回新たに新設されたのか。
あと、今回の法律の第九十二条の二にマンション管理適正化推進センターというのがあって、その推進センターに技術的援助の協力をするという新たな項目が新設されております、技術的援助への協力という。これがなぜ、今回新たに新設されたのか。
○国務大臣(中川雅治君) 地域における適応策を推進していくには、国立環境研究所による地方公共団体や地域気候変動適応センターへの技術的援助が重要でございます。 地方公共団体に対する技術的援助の内容といたしましては、例えば地方公共団体が地域気候変動適応計画の策定をする場面において、国立環境研究所が有する地域の気候変動影響に関する情報や適応策の優良事例についての情報を提供すること等を想定しております。
現在は、地方公共団体といいますか、都道府県の一〇〇%出資による地方共同法人となっていますが、今回の法改正によって下水道事業団は海外案件の技術的援助業務を行うことになりますけれども、このことが出資者である都道府県にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
日本下水道事業団が海外の下水道に関する技術的援助業務を行うことで、我が国事業者の海外案件への参入を促進でき、我が国事業者の経営体力、それから技術力の向上、さらには、日本下水道事業団自身の技術力強化によりまして、各地方公共団体における下水道事業の品質が向上するなどの効果があるものと認識をしているところでございます。
○行田邦子君 日本下水道事業団が海外展開、日本企業の海外展開の技術的援助を行うことによって、日本下水道事業団自身の技術力の向上というか、維持かもしれませんけれども、に役立つと、そのことが出資者にとってもメリットであるということであります。
本法案では、国立環境研究所の業務として、地方公共団体などに対し、適応策に関する技術的助言その他の技術的援助が規定されています。これは、適応策に関する科学的知見が十分でない地方公共団体が地域気候変動適応計画を策定する際などに具体的なアドバイスを与えるための規定と受け止めますが、どのような項目や場面での援助を想定しているのでしょうか。
本法律案では、国立環境研究所が、都道府県や市町村に対する地域気候変動適応計画の策定や推進に係る技術的援助を行うこととされております。 国立環境研究所では、広く環境分野全般に対する調査研究が行われていますが、特定の分野について技術的援助を行うという役割が法律に規定されたことはこれまでありませんでした。
また、高度専門家の派遣、ガイドラインの策定、周知といった技術的援助、こういうことを行いまして、公共団体の支援を行っているところでございます。
官民連携国際旅客船受入促進協定は、港湾管理者とクルーズ船社との間で締結されるものでありますので、協定の当事者でない国に対して指導や助言といった技術的援助についての努力義務を規定することにより、円滑な実施に資するようにしたところであります。 具体的には、国は法令の解釈に関する指導、助言や先進事例の紹介などの援助を行うことなどが考えられます。
国家試験による確認はできていないわけでございますが、これは介護福祉士と同様の養成課程を修了しまして一定の専門的知識そして技能を取得している者が准介護福祉士の資格を取得するものでございまして、介護福祉士の技術的援助、助言を受けて業務を行うと規定されているものでございますが、業務は原則として同じでございます。
また、各大学においてもその高度な研究能力を生かし、それぞれ設立したベンチャー等支援会社に対して投資案件の発掘並びに人的及び技術的援助を通じた支援を実施しているところであります。 こうした点も含め、各大学から申請された事業計画について文科省及び経産省において審査を行った上で、事業計画の認定がなされております。
来年度予算これからですから、大臣の姿勢が問われるわけで、どこの省はどうであろうと、これぐらいのことは環境省としてもやっぱり財政的支援、必要なところには単なる技術的援助にとどまらないでやっていくということが、せっかくあの水銀条約に水俣条約という名前をかぶせたわけですよね。
回収などの原則は、冒頭にも質問しましたが、拡大生産者責任に基づくものですが、国が全国どこでも同じように水銀使用製品を適正に処理させていくためには、大臣は先ほど技術的援助ということをおっしゃいましたが、単なる技術的援助だけではなくて、どこの自治体にも全部一律にやれとは言いませんが、財政状況が大変だと、しかしどうしてもきちんと処理したいという場合に、国としての単なる技術援助や、こういういい例がありますよということを
国がこういう問題で地方自治体任せにしないで、単なる技術的援助にとどまらないで、財政的支援も含めて責任を持って最後まで対応すべきではないかというふうに私は思うんですが、その点についてどうお考えか。 特に原参考人の場合は、移動式拠点回収事業というのを京都市でやっていますよね。
と、必要に応じて児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならないと、こうなっておりまして、児童相談所のところは、「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。」というのが第十二条にあって、そこに、「児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる」というのが、これは、児童及びその家庭につき、必要な調査及び医学的、心理学的、教育学的、社会学的、精神保健上の判定を行うこと。
それから第二番目に、都道府県は、市町村相互の連絡調整及び技術的援助を行う、現行法でもそういうふうになっておりますので、市町村からいわゆる経由相談ということで御相談があるというケースが多いということと理解しておりまして、市町村に対する助言指導というのが仕事のうち一定数あるいはかなりを占めるという場合があろうかと思います。
研究開発の成果の実用化及びそれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有する研究開発法人は、当該成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができるものとしております。 第三に、新たな研究開発法人制度創設及び人材の確保、育成のための措置であります。
研究開発の成果の実用化及びそれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有する研究開発法人は、当該成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができるものとしております。 第三に、新たな研究開発法人制度創設及び人材の確保、育成のための措置であります。
研究開発の成果の実用化及びそれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有する研究開発法人は、当該成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができるものとしております。 第三に、新たな研究開発法人制度創設及び人材の確保、育成のための措置であります。
の確保が原則であることに鑑み、空港運営の民間委託を行うに際しては、空港運営権者がコスト削減を行うことにより、空港利用者へのサービス水準及び安全性が低下することがないよう、また、着陸料等の値上げや割高な旅客取扱施設利用料の設定等により、航空会社及び利用者の負担が大幅に増大することがないよう、国が本法に基づく基本方針等において空港運営の方針を明確にするとともに、民間事業者の運営のモニタリングや必要な技術的援助等
本法による空港運営の民間委託を行うに当たっては、空港運営権者がコスト削減を行うことにより、空港利用者へのサービス水準及び安全性が低下することがないよう、また、着陸料等の大幅な値上げや高額な旅客取扱施設利用料の新設により、航空会社及び利用者の負担が大幅に増大することがないよう、国が本法に基づく基本方針等において空港運営の方針を明確に指示するとともに、民間事業者の運営体制について確認を行い、人的及び技術的援助
○国務大臣(川端達夫君) 御指摘のように、消防の救急無線は平成二十八年、二〇一六年五月末までにアナログ化からデジタル化にするということとされておりまして、自治体からの要望を受けまして、設計から整備に至るまでの財政措置と技術的援助を国としてはやらせていただいているということで、従来は防災対策事業ということで起債充当率九〇%、交付税算入率を五〇%という支援を行ってきましたけれども、東日本大震災がありまして
関係省庁とも連携をいたしまして、福島県や関係自治体等の御意向を十分踏まえまして、必要な技術的援助を行ってまいりたいと考えております。